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2008/09/06 06:50|

 

1 :☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ばぐ太☆φ ★ :2007/02/28(水) 11:36:56 ID:???0
車で5人殺傷の男に無罪 大阪地裁判決

vi7263344572.jpg・大阪府茨木市で平成16年、自殺の道連れにしようと乗用車で自転車を次々とはねて2人を殺害、3人を負傷させたとして、殺人と殺人未遂の罪に問われた元新聞配達員の男(25)に大阪地裁(西田真基裁判長)は28日、無罪(求刑無期懲役)の判決を言い渡した。

 元新聞配達員は起訴事実を認める一方、「自殺の道連れにやったのではなく、悪魔に命令された」と述べ、弁護側は犯行当時、心神喪失状態だったとして無罪を主張していた。
 起訴状などによると、元新聞配達員は16年11月18日午前6時20分ごろ、茨木市の路上で、自転車で通行中の5人を乗用車で次々にはね、男性会社員=当時(56)=ら2人を殺害。ほかの3人に重傷を負わせた。

 検察側は初公判の冒頭陳述で「5人を殺せば、自殺に失敗しても死刑になって死ねると考えて犯行に及んだ」と指摘していた。

 http://www.sankei.co.jp/shakai/jiken/070228/jkn070228007.htm

※元ニューススレ
・【社会】23歳全裸男、車で狭い道を"狂走"→次々に男女5人はね死傷させる…大阪★2
"十八日午前六時二十分ごろ、大阪府茨木市中穂積の住宅街で、乗用車が約五百メートルにわたって市道を暴走、出勤途中の会社員らが乗る自転車五台を次々とはねた。同市北春日丘の会社員、村田忠治郎さん(61)が二、三十メートルにわたって車に引きずられ、全身を強く打って死亡したほか、近くに住む寺元茂子さん(65)、川崎由貴さん(25)、小林紳二さん(42)、米林和夫さん(56)の四人が腰などに重軽傷を負った。
 調べでは、男は裸で同市中穂積三丁目から下穂積二丁目の住宅街を約十分間にわたり暴走。村田さんら自転車に乗った男女五人を次々にはね、死傷させた疑い。
 現場にブレーキ痕はまったくなかったという。
 男はセンターラインや歩道のない狭い市道を猛スピードで運転したり、ジグザグに走行したり、一方通行を逆走するなどしたという。近くの主婦は「ここらへんは通学路でもあるので、一時間ずれていたら、子供たちも巻き込まれる惨事になっていた」と話していた。"
 
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1100781666/


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2007/02/28 17:10|裁判TB:0CM:0

 

1 :☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ばぐ太☆φ ★ :2007/02/27(火) 12:30:48 ID:???0
靖国神社 合祀中止求め、元韓国軍属ら国と神社を提訴 

20070227193043.jpg・靖国神社への合祀(ごうし)中止を求めて、第二次世界大戦中に旧日本軍に徴用された韓国人の元軍属や遺族ら計11人が26日、同神社と国を相手取り東京地裁に提訴した。合祀を巡り靖国神社を訴えたのは、06年8月に大阪地裁に提訴した訴訟に次ぎ2件目。

 原告は、元軍属の金希種(キムヒジョン)さん(81)と遺族10人。このうち8人は昨年5月、国のみに合祀中止を求めた訴訟の東京地裁判決で「合祀は靖国神社が実施している」として請求を棄却された(原告側が控訴)。このため今回は「国と神社が一体となって合祀しており憲法違反だ」と主張し、神社も併せて訴えた。来日した原告4人が会見し、金さんは「昨年、神社に抗議したが、まだ名簿から削除されず、憤りを感じる」と訴えた。

 遺族らは「意思に反して、侵略した異民族の宗教(日本の神道)でまつられ、人格権を侵害された」として、1人当たり1円の賠償も求めている。

 靖国神社の話
 訴状を見ていないので現段階ではコメントを差し控えたい。
 厚生労働省社会・援護局業務課の話
 訴状を見て対応を検討したい。

 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070227-00000005-maip-soci
※画像:「早く合祀をやめてほしい」と訴える金希種さん


▽続きを読む▽
2007/02/27 18:26|裁判TB:0CM:1

 

1 :ままかりφ ★ :2007/02/23(金) 11:05:03 ID:???0
外国籍を理由に国民年金制度の対象外となり、老齢年金を受給できないのは 敗訴「法の下の平等を定めた憲法や国際人権規約に違反する」などとして、京都府内に住む在日韓国・朝鮮人の女性5人(78〜89歳)が国を相手取り、1人当たり慰謝料1500万円の国家賠償を求めた訴訟の判決が23日、京都地裁であった。

山下寛裁判長は「立法府の裁量の範囲内で、違法ではない」と請求を棄却した。

1959年施行の国民年金法は、被保険者資格を20〜59歳の日本国民に限り、保険料を25年以上納めれば、65歳から老齢年金を支給すると規定。
82年の法改正で外国人を対象外としていた「国籍条項」を撤廃。さらに86年の再改正では、同条項によって25年以上納付できなくても支給対象としたが、当時、60歳以上だった外国人は、対象外のままだった。

原告側は、国籍条項は不当な差別であるうえ、「3人は86年当時、60歳以上だったために救済措置はなく、残りの2人も加入が可能になったが、国から十分な説明がなく受給機会を逃した」などと主張していた。

在日外国人の老齢年金を巡る同様の訴訟は大阪地裁、同高裁でも争われたが、いずれも棄却されている。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070223i102.htm


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2007/02/23 17:15|裁判TB:0CM:0

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